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生駒市自治基本条例

 投稿者:生駒市住民  投稿日:2009年 3月30日(月)11時41分19秒
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  生駒市で多くの住民が関心を抱かないうちに、一部の勢力によって「生駒市自治基本条例」なる危険、かつ不要な、条例が生まれようとしています。
市からアンケートの用紙が配布されてきましたので、その意見欄に下記のように書き込みました。しかし、この意見がまともに、反映されることは無いと思います。阻止に向けて、粒谷議員様のご尽力に期待します。

(1) このアンケートは趣旨に沿っていません。
「条例案に対するご意見を伺うとともに、」とありますが、設問は、この条例の目的、定義、最高規範性など根幹に当たる部分に触れることなく、7条以下の条文を羅列して、それに優先順位をつけるように求めています。アンケートの結果を基に、条文の削除や、順序の変更をすることが狙いなのでしょうか。
これは、他の自治体でも問題になっている部分に触れることをあえて避け、「一応、アンケートはとりましたよ」という体裁を整えるためだけのものとしか思えません。

(2) 自治基本条例を制定する必要はありません。
案の1ページ目をどう読んでも制定しなければならない正当な理由が見あたりません。
しかも、「自治基本条例は、その自治体における法体系の頂点に位置づけられることが一般的です。」とか、「自治体の最高規範として条例という形でルール化する必要があるとの考え」は、「市町村は、国・都道府県と対等・協力関係にあると位置づけられ」という文章と合わせ読むと、国の最高法である憲法と同等の扱いとなり、法治国家の基準が歪められることになります。
「地方自治法をはじめとする現行の法律に規定されていない自治の制度」が必要なら、必要な部分だけの条例を作れば良いだけです。
しかも、この条例に書かれている内容は、前文、目的、定義、最高規範性など条例策定者の真の意向が見え隠れする部分を除けば、地方自治法やその他関連法規ですでに決められている内容を、より曖昧にし、ゆがめて解釈できるように記述しています。

(3) 「市民」の定義が間違っています。この定義にもとづく第44,45条の市民投票は憲法違反、地方自治法違反です。
日本国民とは日本国の国籍を有する人です。憲法第10条で「日本国民たる要件は、法律でこれを定める」とあり、これに基づいて、国籍法が定められ、その第2条で定義されています。
市の条例は、あくまでも国の最高法たる憲法に沿ったものであるべきですから、条例案の第3条「最高規範性」、第44条「市民投票の原則」、第45条「市民投票要件」とあわせて、市民の定義を外国人にまで広げることは、憲法違反です。
憲法15条では「公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」と選挙権を国民に限定しています。
また、外国人地方参政権を求めた裁判の最高裁判決においては、
「国民主権の原理及びこれに基づく憲法15条1項の規定の趣旨に鑑み、地方公共団体が我が国の統治機構の不可欠の要素を成すものであることをも併せ考えると、憲法93条2項にいう「住民」とは、地方公共団体の区域内に住所を有する日本国民を意味するものと解するのが相当であり、右規定は、我が国に在留する外国人に対して、地方公共団体の長、その議会の議員等の選挙の権利を保障したものということはできない。」とされました。
さらに、地方自治法74条で、条例改廃などの直接請求権の請求者は「選挙権を有する者」と既定されています。
しかし、このことについて、市のホームページで公開されているどの資料を読んでも、真剣に討議された形跡がありません。
そして、20年11月21日第2回目の市民自治検討委員会の冒頭で、委員長が、
「市民投票条例に関しては、当初の原案は個別の事案ごとに投票条例をそれぞれ作ってやるのがいいんじゃないかと。理由については、18歳未満の扱い、在住外国人の投票権はどうするかというのは、案件ごとによって異なってくる可能性があるという議論になったんです。
なので個別条例でいこうかと言うてたんですけども、もう一遍再審議した結果、常設条例でも十分それは対応できるだろうということですので、常設条例型の道を開く方向で条文を考えました。ただし、この自治基本条例本体で常設条例にはなりませんので、別途常設条例を検討するということになる。
これは市民自治協議会のあり方をどうするかという市民自治協議会設置条例の成り立つぐらい早いです。これが基本条例で、個別条例に委ねるということになります。
その個別条例は常設条例型で作られるか個別条例でいくかということも含めて議論を行っていただきたいと思ってますが、この委員会の仕事としては条例の中に投票ができるんだということを規定するというところで一応留めておこうということです。
それでは、自由に御意見賜りたいと思います。残っている時間があと30分しかありませんけど、御意見賜りましたら。(原文のまま)」と、意味不明かつ曖昧なまま、論議を打ち切っています。

(3) 「最高規範性」のもと、自治という名の暴走は困ります。
第3条で、この条例は、他の条例の制定・改廃にあたっての最高規範と、その範囲を制限しているように見える一方で、第10条で市議会の行動を規制し、第44条で「市政に関わる重要事項について、」と抽象的な表現で、条例の制定改廃以外についても、市民投票実施の道を開いています。
この条例が最高規範で、他の条例、行政、議会を制限するのであれば、ここでいう「市民投票」は地方自治法で言う「直接請求」に該当します。しかし、本来の地方自治法では、「直接請求」は「条例の制定・改廃」に限られており、「市政に関わる重要事項」と、該当範囲を無制限にすることは、自治という名の暴走を招きます。
日本は議会制民主主義の国です。市の最高議決機関は、選挙民から選ばれた市議会です。それなのに、市政が外国人を含めた「市民投票」で左右されるとしたら、それは住民本来の代表たる議員を選出した選挙民の意志を否定することになります。

(4) 市民の「権利」と「義務」が釣り合っていません。
権利には必ず義務が伴います。しかし、この条例では、第7条で「まちづくり参画の権利」を、第9条で、「まちづくり参画における市民の責務」を謳っている一方で、第7条の2項で、「参加または不参加を理由として差別的な扱いを受けない」とあります。このことは、実際上、やむを得ないでしょう。結局、市民に権利はあっても義務はないのです。
一方、市や執行機関は、市民に対して第29条など様々な義務が課せられています。この条例を遵守するならば、毎日、資料づくりと説明会に忙殺され、行政の遅滞は避けられません。まるで、ISOの書類審査では好成績でも、実際の品質は悪い会社のようになるでしょう。
この条例に従えば、相手が、たとえ、一時的に事務所を構えたシーシェパードに対してであれ、第42条「必要に応じてこれを支援する」のでしょうか。支援しないとしても、なぜそうなのかの情報の開示を、この条例を盾に迫られるでしょう。
こんなおかしな事が起こるのは、市民を住民以外の範囲にまで広げているからです。住民には、当然ながら、納税の義務があります。これなら、権利と義務はバランスがとれていると言って良いでしょう。
この論議は、最初の頃に、なされた形跡があります。しかし、いつの間にか、曖昧なまま、住民が市民に置き換えられてしまったようです。

(5) 結論として、「百害あって一利無し」。
この条例は要りません。私は、地方自治の重要性は認めています。我々選挙民、市議会議員、市の職員が自らの役割をしっかり認識し、まちづくりに参画して良い生駒市を作り上げることには賛成です。
しかし、市民の代表と称して、生駒駅構内で声高に叫ぶ集団などに、市政をゆだねることは出来ません。
 
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